江戸幕府の5代将軍徳川綱吉(とくがわ つなよし)は、「生類憐(しょうるいあわれ)みの令」を出した人物として知られています。
この法令は、「犬や鳥獣(ちょうじゅう)などすべての生き物を殺すべからず」という御触れで、人間よりも犬の方が大事だと定められていました。
綱吉が「犬将軍」あるいは「犬公方(いぬくぼう)」と呼ばれるゆえんです。
さて、この徳川綱吉が、なんと、カラスを流罪(るざい)にしたことがあります。
徳川綱吉がカラスを流罪にした顛末(てんまつ)
出典:https://plaza.rakuten.co.jp/hirugaonotubuyak/diary/201912070000//a>
ある日のこと。
綱吉が江戸城紅葉山(もみじやま)を歩いていると、突然彼の頭の上に、「ポトリ!」と何かが落ちました。
それは、なんとカラスの糞(ふん)!
カラスが、綱吉の頭の上に糞(ふん)を落としたのです。
綱吉は、激怒(げきど)しました。
が、自分自身が出した「生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)」により、カラスを死刑にすることができません。
そこで彼は、そのカラスを捕獲(ほかく)し、流罪(るざい)の刑に処することにしました。
カラスは特別仕様の牢籠に入れられ、2人の侍(さむらい)につき添われて、伊豆新島に護送(ごそう)されました。
そして、他の罪人同様に牢から放たれたカラスは、大きく羽を広げ、もといた江戸の方角へ飛んでいったといいます。
なお、この話は公事方御定書(くじかたおさだめがき)の下巻「御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)」という裁判の判例集(はんれいしゅう)に記載されているということです。