どんな犯罪にも「時効(じこう)」があり、その期間を過ぎると何の罪も問われなくなります。
犯人にとっては、この期間を逃げ切ればいわば「やり得」となり、被害者にとっては、危害を加えた人間を野放しにされるわけで、これではたまったものではありません。
何故、このようなものが存在するのでしょうか?
犯罪に「時効」があるのは何故?
時効の期間は、刑事訴訟法(けいじそしょうほう)で、法定刑(ほうていけい)の重さに応じて、死刑にあたる罪は15年、無期懲役(むきちょうえき)・禁固(きんこ)の罪は10年、10年以上は7年など、6種類が決められています。
その最短は、拘留(こうりゅう)・科料(かりょう)の罪の1年です。
犯罪に時効が設定されている理由には、1.時間の経過で刑罰を加える必要性が減る、2.事件の証拠が散逸(さんいつ)して事実認定が困難になる、3.容疑者をいつまでも不安定な状況に置かない――などがあります。
時効が過ぎると、不起訴処分(ふきそしょぶん)となるので、刑事罰には問われなくなります。
しかしながら、海外に逃亡した場合などは、時効へのカウントダウンが停止します。
容疑者が警察などに出頭した場合、ほんとうに時効が成立したかどうかなどを、任意で事情聴取されることもあります。
時効を迎えて刑事上の責任がなくなっても、犯罪の事実が判明したときを起点に、3年間は民事上の賠償責任(ばいしょうせきにん)が残ります。