「裁判(さいばん)」には、大きく分けて2種類あります。
「刑事裁判(けいじさいばん)」と「民事裁判(みんじさいばん)」です。
これらは、そもそもどのように違うのでしょうか?
まず、「刑事裁判」ですが、これは国を代表する検察官(けんさつかん)によって起訴(きそ)された被告人(ひこくにん)が、本当に罪を犯したのかどうか、その有罪・無罪が問われる裁判です。
もうひとつの「民事裁判」は、個人と個人(含法人)との間に起こった紛争(民事事件)を、法的に解決するために行なわれる裁判です。
刑事裁判においては、その犯罪によって被害者(ひがいしゃ)が失ったものに対する補償(ほしょう)は一切審理(しんり)されませんが、民事裁判においては、実際に不利益を蒙(こうむ)った人が、その不利益を強いた人から何らかの補償を受けることを決められる場合もあります。