日本では、ピッキング防止法により、マイナスドライバーやバールなどを不用意に持っていると、処罰(しょばつ)される可能性があります。
マイナスドライバーを持っていると処罰される?
日本では、ピッキング防止法(特殊開錠用具の所持と禁止等に関する法律)により、マイナスドライバーやバールなど、建物の侵入(しんにゅう)に使える工具を、正当な理由なく持つことが禁じられています。
それでは、どのような工具が、建物への侵入に使用できる工具となるのでしょうか?
ピッキング防止法では、建物への侵入に使用できる工具として、「特殊開錠用具(とくしゅかいじょうようぐ)」と「指定侵入工具(していしんにゅうこうぐ)」の2つが規定されています。
特殊開錠用具とは?
特殊開錠用具とは、以下のような道具です。
ピッキング用具 | 鍵を使わず、かつ、破壊することなく錠を開ける道具 |
破壊用シリンダー回し | 特定の型式のシリンダー(鍵穴)に挿入(そうにゅう)し、強制的に回転させて錠を破壊する道具 |
ホールソーのシリンダー用軸 | 特定の形式のシリンダーに挿入(そうにゅう)する道具 |
サムターン回し | ドアの外側から挿入(そうにゅう)して、錠を開閉するための金具(サムターン)を回転させるための道具 |
指定侵入工具とは?
指定侵入工具とは、以下のような道具です。
マイナスドライバー | 長さが15cm以上で、先端の幅が0.5cm以上 |
バール | 作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上 |
ドリル | 直径1cm以上の刃が付属するもの |
プラスドライバーも処罰の対象?
件(くだん)のマイナスドライバーは、「指定侵入工具」に該当(がいとう)することがお分かりいただけたかと思います。
が、同じドライバーでも、プラスドライバーは該当しません。
なので、プラスドライバーは、所持していても罰せられることはありません。
おわりに
今日は、マイナスドライバーを不用意に持っていると、処罰(しょばつ)される可能性があるという話でしたが、いかがでしたか?
日常生活で良く利用されるドライバーですが、マイナスドライバーをポケット等に入れて持ち歩く場合は注意した方がよいでしょう。